利用規約

第 1 章 総則
第1条 (利用規約の適用
1 本規約は、第 2 条に定める 乙 が、株式会社EXCEED(以下「 甲 」という)の第 2 条に定め
るクラウドサービスを利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。
2 甲および乙は、クラウドサービスの利用にあたり本規約を遵守するものとします。
3 甲が提供する特定のクラウドサービスには、本 規約 記載の条件に加えて、特則(以下「サービス
仕様書」)が適用されることがあります。サービス仕様書は、当該特定のクラウドサービスのみ
に適用されるものであり、他のクラウドサービスには適用されません。サービス仕様書の内容
は、本 規約 と一体として解釈されるものであり、サービス仕様書と本 規約 に不一致のあるとき
には、サービス仕様書が優先して適用されるものとします。
第2条 (定義
1 本 規約 における用語の定義は、以 下のとおりとします。
(1)「乙」とは、本規約に同意のうえ、甲との間で本サービスの利用に関する規約(以下「サ
ービス利用規約」という) を締結した者をいいます。
(2)「クラウドサービス」とは、ネットワークをとおしてサーバ、ストレージ、ネットワーク、
OS 、ソフトウェア等の ICT リソースを利用可能とするサービスを総称していい、別紙に
定めるものをいいます。
(3)「サービス仕様書」とは、個々のクラウドサービスごとに乙が用意するシステムの仕様書
をいいます。
第3条 規約 の変更)
1 甲は、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、乙の利用条件その他 サービ
スの利用契約 の内容は、変更後の新規約を適用するものとします。
2 甲は、前項の変更を行う場合は、60 日以上の予告期間をおいて、変更後の新 規約 の内容を甲
に通知するものとします。
第4条 (提供区域
1 クラウドサービスの提供区域は、特に定める場合を除き、日本国内に限るものとします。
第 2 章 サービスの利用契約
第5条 (契約の締結 等
1 サービスの利用契約 は、乙が甲の所定書式の申込書を甲に提出し、甲がこれに対し承諾の通知
を発信したときに成立するものとします。なお、乙は本 規約 の内容を承諾のうえ、申込を行うも
のとし、乙が申込を行った時点で、甲は、乙が本 規約 の内容を承諾しているものとみなします。
2 乙は、甲の所定申込書に、クラウドサービスの利用開始希望日および利用を希望するクラウド
サービスプランを記入後、記名押印し、甲に提出するものとします。また、甲は承諾の通知とと
もに、クラウドサービスの利用開始日を通知するものとします。
3 甲は、乙が次の各号のい ずれかに該当すると判断した場合には、 サービスの利用契約 を締結し
ないことがあるものとします。
(1)乙が虚偽の事実を申告したとき
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(2)乙がクラウドサービスの利用にかかる料金の支払を怠るおそれがあるとき乙がクラウドサービスの利用にかかる料金の支払を怠るおそれがあるとき
(3)クラウドサービスの提供が技術上困難なときクラウドサービスの提供が技術上困難なとき
(4)乙が過去に甲との契約に違反したことがあるとき乙が過去に甲との契約に違反したことがあるとき
(5)第第 3030 条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為が条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったときあったとき
(6)甲の業務の遂行に支障があるときその他乙が不適当と判断したとき甲の業務の遂行に支障があるときその他乙が不適当と判断したとき
4 サービスの利用契約サービスの利用契約は、契約成立日における甲、乙間の合意を規定するものであり、は、契約成立日における甲、乙間の合意を規定するものであり、サービスのサービスの利用契約利用契約締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料、申し入れ等が締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料、申し入れ等がサービスの利用契約サービスの利用契約の内容と相違する場合は、の内容と相違する場合は、サービスの利用契約サービスの利用契約の内容が優先されるものとします。の内容が優先されるものとします。
5 本規約に記載されている内容は、サービス本規約に記載されている内容は、サービスのの利用契約に関する合意事項の全てであり、甲およ利用契約に関する合意事項の全てであり、甲および乙はサービスび乙はサービスのの利用契約およびクラウドサービスに関し、互いに本規約で定められている内利用契約およびクラウドサービスに関し、互いに本規約で定められている内容以上の義務および責任を負担しないものとします。容以上の義務および責任を負担しないものとします。
6 乙は、第乙は、第 22 項の申込事項につき変更する事由が生じた場合は、甲の所項の申込事項につき変更する事由が生じた場合は、甲の所定申込書に、変更内容を定申込書に、変更内容を記入後記名押印し、甲に提出するものとします。記入後記名押印し、甲に提出するものとします。
第6条 (クラウドサービスの実施期間)(クラウドサービスの実施期間)
1 クラウドサービスの実施期間は、1クラウドサービスの実施期間は、1 年間とし、実施期間の開始日は、前条に定めるサービス実年間とし、実施期間の開始日は、前条に定めるサービス実施開始日とします。ただし、期間満了の施開始日とします。ただし、期間満了の 2ヶ月前までに甲および乙のいずれからも別段の意思2ヶ月前までに甲および乙のいずれからも別段の意思表示のないときは、引き続き同一条件をもって、実施期間はさらに表示のないときは、引き続き同一条件をもって、実施期間はさらに 11 年間自動的に継続延長年間自動的に継続延長されるものとし、以後もまた同様とします。されるものとし、以後もまた同様とします。
2 一部のクラウドサービスでは、最低利用期間の設定がある場合があります。なお、最低利用期間一部のクラウドサービスでは、最低利用期間の設定がある場合があります。なお、最低利用期間は、サービス仕様書は、サービス仕様書 に定めに定めるとおりとします。るとおりとします。
第7条 (クラウドサービスの終了)(クラウドサービスの終了)
1 乙は、甲に解約の申込を行うことにより、乙は、甲に解約の申込を行うことにより、サービスの利用契約サービスの利用契約を解約し、クラウドサービスの利を解約し、クラウドサービスの利用を終了することができるものとします。乙は、用を終了することができるものとします。乙は、サービスの利用契約サービスの利用契約を解約するときには、解約を解約するときには、解約を希望する日の2ヶ月前までに、書面又はメールをもって甲に解約の申込を行うものとします。を希望する日の2ヶ月前までに、書面又はメールをもって甲に解約の申込を行うものとします。サービスの利用契約サービスの利用契約は、乙から甲に解約の申込が到達し、甲がクラウドサービスの利用権限をは、乙から甲に解約の申込が到達し、甲がクラウドサービスの利用権限を削除した時点で終了するものとします削除した時点で終了するものとします 。。
2 契約期間が残っている場合に中途解約しても返金はいたしません。契約期間が残っている場合に中途解約しても返金はいたしません。
3 甲または乙は、相手方甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに一つにでも該当したときは、相手方になんの通が次の各号のいずれかに一つにでも該当したときは、相手方になんの通知・催告を要せず直ちに知・催告を要せず直ちにサービスの利用契約サービスの利用契約の全部または一部を解除できるものとします。の全部または一部を解除できるものとします。
(1)手形または小切手が不渡りとなったとき手形または小切手が不渡りとなったとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、または、租税滞納処分差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、または、租税滞納処分を受けたときを受けたとき
(3)破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産これらに類似する倒産 手続開始の申し立てがあったとき、または清算に入ったとき手続開始の申し立てがあったとき、または清算に入ったとき
(4)解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5)監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業しようとしたときで監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業しようとしたときであって、あって、サービスの利用契約サービスの利用契約を履行できないと合理的に見込まれるときを履行できないと合理的に見込まれるとき
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(6)第第 3030 条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為が条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったときあったとき
(7)サービスの利用契約サービスの利用契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないときけたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
4 甲または乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、甲または乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対し相手方に対して負担する一切て負担する一切 の金銭債務をただちに弁済するものとします。の金銭債務をただちに弁済するものとします。
5 甲が第甲が第 33 項各号のいずれかに該当したことにより、甲が項各号のいずれかに該当したことにより、甲がサービスの利用契約サービスの利用契約を解除したときを解除したときには、相当の残期間に該当する料金を返却するものとします。には、相当の残期間に該当する料金を返却するものとします。
第 3 章 サービスの提供サービスの提供
第8条 (クラウドサービスの提供)(クラウドサービスの提供)
1 甲は乙に対し、甲は乙に対し、サービスの利用契約サービスの利用契約に基づき善良な管理者の注意をもってクラウドサービスをに基づき善良な管理者の注意をもってクラウドサービスを提供するものとします。ただし、提供するものとします。ただし、サービスの利用契約サービスの利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでなに別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。いものとします。
2 クラウドサービスの内容は、個々のクラウドサービスごとのサービス仕様書に定めるとおりとクラウドサービスの内容は、個々のクラウドサービスごとのサービス仕様書に定めるとおりとします。します。
第9条 (クラウドサービスの利用)(クラウドサービスの利用)
1 クラウドサービスを利用するにあたっては、乙は、甲が別に定めるコンピュータ端末、通信回線クラウドサービスを利用するにあたっては、乙は、甲が別に定めるコンピュータ端末、通信回線その他のコンピその他のコンピ ュータ環境(以下「クライアント環境」という)を用意し、甲が提供するクラュータ環境(以下「クライアント環境」という)を用意し、甲が提供するクラウドサービスを構成するコンピュータ設備(以下「サービス環境」という)に接続するものとしウドサービスを構成するコンピュータ設備(以下「サービス環境」という)に接続するものとします。クラウドサービスの提供は、クライアント環境かます。クラウドサービスの提供は、クライアント環境か らサービス環境にネットワーク経由でらサービス環境にネットワーク経由で接続することにより行われます。接続することにより行われます。
2 乙によるクラウ乙によるクラウドサービスの利用は、特段の定めのない限り、前項の方法により行われるものドサービスの利用は、特段の定めのない限り、前項の方法により行われるものとし、乙は、クラウドサービスの利用のために、乙のデータセンタに立ち入り等することはできとし、乙は、クラウドサービスの利用のために、乙のデータセンタに立ち入り等することはできないものとします。ないものとします。
第10条 (クラウドサービスのの提供終了)(クラウドサービスのの提供終了)
1 乙乙がが甲甲に解約の申込を行うことにより、に解約の申込を行うことにより、サービスの利用契約サービスの利用契約を解約し、クラウドサービスの利を解約し、クラウドサービスの利用を終了した時は、クラウドサービスの提供を即座に終了するものとします。用を終了した時は、クラウドサービスの提供を即座に終了するものとします。
2 前項の場合、乙が使用しているクラウド領域に格納されている各種データやドキュメント等は、前項の場合、乙が使用しているクラウド領域に格納されている各種データやドキュメント等は、原則、全て速やかに抹消するものとします。また乙が求める場合、原則、全て速やかに抹消するものとします。また乙が求める場合、甲は削除証明書を発行し通知甲は削除証明書を発行し通知するもととします。するもととします。
第11条 (クラウドサービスの提供時間)(クラウドサービスの提供時間)
1 クラウドサービスの提供時間帯は、サービス仕様書に定めるとおりとします。クラウドサービスの提供時間帯は、サービス仕様書に定めるとおりとします。
2 前項の定めにかかわらず、甲は、クラウドサービスの円滑な運営のために、計画的なメンテナン前項の定めにかかわらず、甲は、クラウドサービスの円滑な運営のために、計画的なメンテナンス(以下「計画メンテナンス」という)を実施することがあるものとし、計画メンテナンスの実ス(以下「計画メンテナンス」という)を実施することがあるものとし、計画メンテナンスの実施のためにクラウドサービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、甲は、サー施のためにクラウドサービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、甲は、サービス仕様書に記載の方法で、計画メンテナンスを実施する旨を、ビス仕様書に記載の方法で、計画メンテナンスを実施する旨を、 当該計画メンテナンスにかか当該計画メンテナンスにかかる乙に通知するものる乙に通知するものとします。とします。
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3 第第 11 項の定めにかかわらず、甲は、クラウドサービスの維持のためにやむを得ないと判断し項の定めにかかわらず、甲は、クラウドサービスの維持のためにやむを得ないと判断したときには、緊急のメンテナンス(以下「緊急メンテナンス」という)を実施するためにクラウたときには、緊急のメンテナンス(以下「緊急メンテナンス」という)を実施するためにクラウドサービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、甲は、当該緊急メンテナンスドサービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、甲は、当該緊急メンテナンスの実施後すみやかに、緊急メンテナンスを実施した旨を、乙に報告するものとします。の実施後すみやかに、緊急メンテナンスを実施した旨を、乙に報告するものとします。
第12条 (協力義務)(協力義務)
1 乙は、甲がクラウドサービスを提供するにあたり必要とする情報を、甲に提供するものとしま乙は、甲がクラウドサービスを提供するにあたり必要とする情報を、甲に提供するものとします。す。
2 乙は、クラウドサービスの利用にあたり、甲との連絡窓口となる者(以下「担当者」という)を乙は、クラウドサービスの利用にあたり、甲との連絡窓口となる者(以下「担当者」という)を定め、その連絡先情報を乙に通知するものとします。また、担当者が変更となった場合は、すみ定め、その連絡先情報を乙に通知するものとします。また、担当者が変更となった場合は、すみやかに変更後の担当者に関する情報やかに変更後の担当者に関する情報 を通知する必要があります。を通知する必要があります。
第13条 (クラウドサービスに関する問い合わせ)(クラウドサービスに関する問い合わせ)
1 甲は、クラウドサービスに関する仕様または操作方法に関する質問を、乙から受け付けるもの甲は、クラウドサービスに関する仕様または操作方法に関する質問を、乙から受け付けるものとします。質問のとします。質問の 受付・回答方法、および、受付時間帯・回答時間帯は、第4項のとおりとし受付・回答方法、および、受付時間帯・回答時間帯は、第4項のとおりとします。ます。
2 甲は、クラウドサービスが正常に動作しない場合における原因調査甲は、クラウドサービスが正常に動作しない場合における原因調査、回避措置に関する質問ま、回避措置に関する質問または相談を、乙から受け付けるものとします。質問または相談の対応時間帯は、第4項のとおりたは相談を、乙から受け付けるものとします。質問または相談の対応時間帯は、第4項のとおりとします。とします。
3 乙が個別に導入したサービスおよびソフトウェアに関する問い合わせ、クラウドサービスと組乙が個別に導入したサービスおよびソフトウェアに関する問い合わせ、クラウドサービスと組み合わせて使用しているソフトウェア(甲がクラウドサービスの一部として提供しているものみ合わせて使用しているソフトウェア(甲がクラウドサービスの一部として提供しているものを除く)に対する問い合わせ、甲サービス環境の内部構造に関する問い合わせ等、前項に記載さを除く)に対する問い合わせ、甲サービス環境の内部構造に関する問い合わせ等、前項に記載された内容以外のサポートに関しては、行いません。れた内容以外のサポートに関しては、行いません。
4 クラウドサービスに関する問い合わせ対応時間クラウドサービスに関する問い合わせ対応時間
平日
平日 99::30~1830~18::0000
(
(土日、祝日、および乙の夏期休業日、年末年始休業日を除く。土日、祝日、および乙の夏期休業日、年末年始休業日を除く。))
第14条 (再委託)(再委託)
1 甲は、甲は、サービスの利用契約サービスの利用契約に基づき提供するクラウドサービスに関する作業の全部または一部に基づき提供するクラウドサービスに関する作業の全部または一部を、乙の責任において第三者に再委託できるものとします。を、乙の責任において第三者に再委託できるものとします。
2 前項に基づき乙が再委託した場合の、再委託先の選任、監督ならびに再委託先の行った作業の前項に基づき乙が再委託した場合の、再委託先の選任、監督ならびに再委託先の行った作業の結果については、一切乙が責任を負い甲には迷惑を掛けないものとします。結果については、一切乙が責任を負い甲には迷惑を掛けないものとします。
第15条 (クラウドサービスにかかる著作権)(クラウドサービスにかかる著作権)
1 クラウドサービスにおいて乙が提供するソフトウェア・コンテンツ等は、甲または第三者が著クラウドサービスにおいて乙が提供するソフトウェア・コンテンツ等は、甲または第三者が著作権等を有するものであり、作権等を有するものであり、特段の定めのない限り、乙は、当該ソフトウェア・コンテンツ等を特段の定めのない限り、乙は、当該ソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を 含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエ含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等をすることはできないものとします。ンジニアリング等をすることはできないものとします。
2 クラウドサービスの一部において、乙は、コンピュータにおいて使用することができる甲またクラウドサービスの一部において、乙は、コンピュータにおいて使用することができる甲または第三者(以下総は第三者(以下総 称して「ライセンサー」という)製のソフトウェアを、当該ライセンサーの称して「ライセンサー」という)製のソフトウェアを、当該ライセンサーの許諾のもと提供されることがあります。乙は、本サービスにより提供される各ライセンサーの許諾のもと提供されることがあります。乙は、本サービスにより提供される各ライセンサーのソフトウェアを使用するにあたり、それぞれ以下の各号のライセソフトウェアを使用するにあたり、それぞれ以下の各号のライセンス条項に同意するとともに、ンス条項に同意するとともに、
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これを遵守し、服するものとします。なお、甲が当該ソフトウェアについて負う責任の範囲は、
これを遵守し、服するものとします。なお、甲が当該ソフトウェアについて負う責任の範囲は、当該ライセンス条項に定める範囲に限られるものとします。また、サービス仕様書においてオ当該ライセンス条項に定める範囲に限られるものとします。また、サービス仕様書においてオープンソースソフトウェアとの記載のあるソフトウェアについては、乙は、当該ソフトウェアープンソースソフトウェアとの記載のあるソフトウェアについては、乙は、当該ソフトウェアの使用許諾条件として乙またはライセンサーから提示された条件に対し同意したうえで使用すの使用許諾条件として乙またはライセンサーから提示された条件に対し同意したうえで使用するものとします。るものとします。
3 前項の場合において、甲は、各ライセンサーによるソフトウェアの許諾の終了または当該ソフ前項の場合において、甲は、各ライセンサーによるソフトウェアの許諾の終了または当該ソフトウェアのサポート終了等の事由により、当該ソトウェアのサポート終了等の事由により、当該ソフトウェアの提供を終了することがあります。フトウェアの提供を終了することがあります。このとき、甲は、乙にその旨を事前に通知するものとします。このとき、甲は、乙にその旨を事前に通知するものとします。
4 乙は、コンピュータにおいて自ら用意したソフトウェアを使用しようとするときには、当該ソ乙は、コンピュータにおいて自ら用意したソフトウェアを使用しようとするときには、当該ソフトウェアをコンピュータにおいて使用することにつき、当該ソフトウェアについて権利を有フトウェアをコンピュータにおいて使用することにつき、当該ソフトウェアについて権利を有する者から許諾を得るものとします。する者から許諾を得るものとします。
第16条 (データの取り扱い)(データの取り扱い)
1 乙は、乙がサービス環境に登録・保存したデータ等のうち、乙が重要と判断したデータ等を、自乙は、乙がサービス環境に登録・保存したデータ等のうち、乙が重要と判断したデータ等を、自らの責任でバックアップとして保存するものとします。らの責任でバックアップとして保存するものとします。
2 乙は、乙は、サービスの利用契約サービスの利用契約が終了するときには、サーが終了するときには、サービス環境に登録・保存したデータを、自己ビス環境に登録・保存したデータを、自己の責任と費用負担において、必要に応じダウンロードして取得するものとします。なお、の責任と費用負担において、必要に応じダウンロードして取得するものとします。なお、サービサービスの利用契約スの利用契約が終了した後においては、解約前にサービス環境に登録・保存したデータを、参が終了した後においては、解約前にサービス環境に登録・保存したデータを、参照・閲覧・操作・取得等することができないものとします照・閲覧・操作・取得等することができないものとします
第17条 (禁止事項)(禁止事項)
1 乙は、クラウドサービスの利用において以下の行為を行わないものとします。乙は、クラウドサービスの利用において以下の行為を行わないものとします。
(1)甲もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または、侵害するお甲もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為それのある行為
(2)甲もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、ま甲もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または、侵害すたは、侵害するおそれのある行為るおそれのある行為
(3)甲もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への差別を助長し、または、甲もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への差別を助長し、または、甲甲もしくは第三者の名もしくは第三者の名 誉もしくは信用を毀損する行為誉もしくは信用を毀損する行為
(4)甲もしくは第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為(クラウドサービスに格納甲もしくは第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為(クラウドサービスに格納された基本ソフトウェアのされた基本ソフトウェアの 消去等、コンピュータの機能を破壊する行為を含む)、または、消去等、コンピュータの機能を破壊する行為を含む)、または、与えるおそれのある行為与えるおそれのある行為
(5)有害なコンピュータプログラム等を送信もしくは掲載し、または、第三者が受信可能な有害なコンピュータプログラム等を送信もしくは掲載し、または、第三者が受信可能な状態におく行為状態におく行為
(6)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(7)上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、甲の信用を毀損上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、甲の信用を毀損し、もしくは、甲の財産を侵害する行為、または、第三者に不利益を与える行為し、もしくは、甲の財産を侵害する行為、または、第三者に不利益を与える行為
第18条 (トラブル処理)(トラブル処理)
1 甲は、乙の行為が第甲は、乙の行為が第 1717 条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、乙への事前の通知条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、乙への事前の通知なしに、第なしに、第 77 条に基づく契約条に基づく契約の解除等、乙が適当と判断する措置を講ずることができるものの解除等、乙が適当と判断する措置を講ずることができるもの
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とします。
とします。
第19条 (自己責任の原則)(自己責任の原則)
1 乙は、クラウドサービスを利用するための乙は、クラウドサービスを利用するための IDID、パスワードまたはメールアドレス等が甲により、パスワードまたはメールアドレス等が甲により発行される場合、発行される場合、 その使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用さその使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより乙に生じた損害については、甲は何ら責任を負わないものとします。また、これれたことにより乙に生じた損害については、甲は何ら責任を負わないものとします。また、これらの第三者の使用により発生した利用料金についても、すべて乙の負担とします。らの第三者の使用により発生した利用料金についても、すべて乙の負担とします。
2 乙は、クラウドサービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与え乙は、クラウドサービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場た場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。乙がクラウドサービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、ま解決するものとします。乙がクラウドサービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。たは第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
3 クラウドサービスを利用して乙が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、乙の責任クラウドサービスを利用して乙が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、乙の責任で提供されるものであり、甲はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因すで提供されるものであり、甲はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任もる損害についてもいかなる責任も 負わないものとします。負わないものとします。
第20条 (セキュリティの確保)(セキュリティの確保)
1 甲は、サービス環境の安甲は、サービス環境の安全を確保するために、サービス環境に所定のセキュリティ防護措置を全を確保するために、サービス環境に所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお甲は、サービス環境への不正なアクセスまたはクラウドサービスの講じるものとします。なお甲は、サービス環境への不正なアクセスまたはクラウドサービスの不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
2 乙は、コンピュータ上で動作するソフトウェア(本サービスの一部として提供されるものを含乙は、コンピュータ上で動作するソフトウェア(本サービスの一部として提供されるものを含む)には、既知および未知のセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを了解するものむ)には、既知および未知のセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを了解するものとします。とします。
3 コンピュータ上で動作する基本ソフトウェア等のソフトウェアに存在する既知および未知のセコンピュータ上で動作する基本ソフトウェア等のソフトウェアに存在する既知および未知のセキュリティ脆弱性に起因して乙または第キュリティ脆弱性に起因して乙または第三者が損害を被った場合であっても、甲はいかなる責三者が損害を被った場合であっても、甲はいかなる責任も負わないものとします。任も負わないものとします。
第21条 (契約者固有情報)(契約者固有情報)
1 甲は、乙がクラウドサービスに自ら登録・入力した、固有の情報であってアクセス制御機能が施甲は、乙がクラウドサービスに自ら登録・入力した、固有の情報であってアクセス制御機能が施されているもの(以下「固有情報」という)を、乙の同意なく参照、閲覧等して利用しません。されているもの(以下「固有情報」という)を、乙の同意なく参照、閲覧等して利用しません。
2 前項の定めにかかわらず、前項の定めにかかわらず、甲甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、固有情報を、正当なは、次の各号のいずれかに該当する場合には、固有情報を、正当な範囲で参照、範囲で参照、 閲覧(当該各号において定める場合には第三者に開示することを含む)すること閲覧(当該各号において定める場合には第三者に開示することを含む)することがあるものとします。なおがあるものとします。なお甲甲は、は、 次の各号のいずれかに該当することにより次の各号のいずれかに該当することにより参照・閲覧された参照・閲覧された固有情報を、当該各号の定めに基づく参照・閲覧の固有情報を、当該各号の定めに基づく参照・閲覧の 目的以外の目的に利用しないものとします。目的以外の目的に利用しないものとします。
(1)刑事訴訟法第218条その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定刑事訴訟法第218条その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他めに基づく強制の処分その他 裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われ裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合において、当該処分の範囲で開示する場合た場合において、当該処分の範囲で開示する場合
(2)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4条に基づく開示請求の要件が充足された場合において、当該開示請求の範囲で開示する4条に基づく開示請求の要件が充足された場合において、当該開示請求の範囲で開示する場合場合
(3)生命、身体または財産の保護のために必要生命、身体または財産の保護のために必要があると乙が判断した場合において、当該保があると乙が判断した場合において、当該保護のために必要な範囲で護のために必要な範囲で 利用、開示する場合利用、開示する場合
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(4)乙がクラウドサービスを運営するために必要な範囲(利用料金の算定、設備の維持等)に乙がクラウドサービスを運営するために必要な範囲(利用料金の算定、設備の維持等)において契約者固有情報おいて契約者固有情報 を参照する場合を参照する場合
第22条 (機密情報の取り扱い)(機密情報の取り扱い)
1 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1)秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報技術上、販売上の情報
(2)サービスの利用契約サービスの利用契約の内容(ただし、本規約およびサービス公開ホームページに掲載さの内容(ただし、本規約およびサービス公開ホームページに掲載されている内容を除く)れている内容を除く)
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くも前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。のとします。
(1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったものという)の責によらずして公知となったもの
(2)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4)開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3 甲および乙は、それぞれ相手方から開示された秘甲および乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、クラウドサービスの密情報の秘密を保持し、クラウドサービスの利用のために(また甲においてはクラウドサービスの運営、開発等のために)知る必要のある自利用のために(また甲においてはクラウドサービスの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、甲および乙は、秘己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、甲および乙は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(密情報の開示のために相手方から受領した資料(EE–mail mail 等、ネットワークを介して受信した秘等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもっ密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等さて保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。せないものとします。
4 前項にかかわら前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、甲および乙は、相手方の秘密情報および秘密ず、次のいずれかに該当する場合、甲および乙は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三資料を当該第三 者に開示、提供することができるものとします。者に開示、提供することができるものとします。
(1)法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとるこに通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。とを当該第三者に要求するものとします。
(2)弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合で提供する場合
(3)甲および乙が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、クラ甲および乙が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、クラウドサービスおよびクラウドサービスに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部ウドサービスおよびクラウドサービスに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を当該第三者に委託する場合または一部を当該第三者に委託する場合
5 甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を、クラウドサービスのためにのみ利用するも甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を、クラウドサービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。のとし、その他の目的に利用しないものとします。
6 甲および乙は、クラウドサービスの利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができ甲および乙は、クラウドサービスの利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。るものとします。 なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についてもなお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適本条の定めが適用されるものとします。用されるものとします。
7 甲および乙は、相手方から要求があった場合、または、甲および乙は、相手方から要求があった場合、または、サービスの利用契約サービスの利用契約が終了した場合、遅が終了した場合、遅
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滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消
滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。持義務は有効に存続するものとします。
8 甲および乙は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵甲および乙は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。守させるものとします。
9 乙が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第乙が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第 22 条第条第 11 項に定めるも項に定めるものをいう)のをいう)でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報の開示のために乙から受領した資料でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報の開示のために乙から受領した資料(第(第 33 項の資料と同種のものをいう)についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘項の資料と同種のものをいう)についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第密資料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第 22 項第項第((11))号から号から 第第((33))号は個人情報に号は個人情報には適用されないものとします。は適用されないものとします。
10 本条の規定は、本条の規定は、サービスの利用契約サービスの利用契約が終了してからも5が終了してからも5 年間、有効に存続するものとします。年間、有効に存続するものとします。
第23条 (クラウドサービスに対する責任)(クラウドサービスに対する責任)
1 甲の責に帰すべき事由により、乙が、当該甲の責に帰すべき事由により、乙が、当該サービスの利用契約サービスの利用契約に基づく個々のクラウドサービに基づく個々のクラウドサービスがスが全く利用できないために、甲に損害が発生した場合、利用不能となった時刻から起算して全く利用できないために、甲に損害が発生した場合、利用不能となった時刻から起算して 2424 時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、甲は、利用できなかった日割り計算分の時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、甲は、利用できなかった日割り計算分の金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、甲の責に帰することができない事由金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、甲の責に帰することができない事由から生じた損害、甲の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、甲から生じた損害、甲の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、甲は賠償責任を負わないものとします。は賠償責任を負わないものとします。 クラウドサービスの利用不能に関して乙が負う法律上のクラウドサービスの利用不能に関して乙が負う法律上の責任は、本項に定める範囲に限られるものとします。責任は、本項に定める範囲に限られるものとします。
2 クラウドサービスが利用できない事象にクラウドサービスが利用できない事象に関して甲が負う法律上の責任は、前項に定める範囲に関して甲が負う法律上の責任は、前項に定める範囲に限られるものとします。限られるものとします。 なお、次の各号に掲げる事由は、甲の責に帰すことができない事由(たなお、次の各号に掲げる事由は、甲の責に帰すことができない事由(ただしこれらに限られない)であり、甲は、当該事由に起因して乙に生じた損害については、いかだしこれらに限られない)であり、甲は、当該事由に起因して乙に生じた損害については、いかなる法律上の責任も負わないものとします。なる法律上の責任も負わないものとします。
(1)計画メンテナンスの実施計画メンテナンスの実施
(2)地震、台風、洪水、嵐等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動地震、台風、洪水、嵐等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動
(3)行政機関または司法機関による業務を停止する旨の命令行政機関または司法機関による業務を停止する旨の命令
(4)契約者の設備の不具合契約者の設備の不具合
(5)クライアント環境の不具合クライアント環境の不具合
(6)乙が甲サービス環境およびコンピュータ等に施した設定の不具合乙が甲サービス環境およびコンピュータ等に施した設定の不具合
(7)クラウドサービスに接続するためのネットワーク回線の不具合クラウドサービスに接続するためのネットワーク回線の不具合
(8)乙の不正な操作乙の不正な操作
(9)第三者からの攻撃および不正行為第三者からの攻撃および不正行為
3 甲または乙は、甲または乙は、サービスの利用契約サービスの利用契約に基づく債務を履行しないこと(ただし、前各項の場合を除に基づく債務を履行しないこと(ただし、前各項の場合を除く)、および、第く)、および、第 77 条第条第 33 項第項第((11))号から第号から第((77))号のいずれかに該当したことにより、相手方号のいずれかに該当したことにより、相手方に損害が発生した場合、に損害が発生した場合、サービスの利用契約サービスの利用契約の解除の有無にかかわらず、前項各号を準用しての解除の有無にかかわらず、前項各号を準用して算定された金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、当事者の責に帰す算定された金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、当事者の責に帰すことがことができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失できない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。利益については、賠償責任を負わないものとします。
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第 4 章 利用料金利用料金
第24条 (利用月)(利用月)
1 クラウドサービスの利用月は、当月クラウドサービスの利用月は、当月 11 日から当月末日までとします。日から当月末日までとします。
第25条 (サービス利用料金)(サービス利用料金)
1 クラウドサービスの利用料金は乙が別に提示する「見積書」に従います。但し料金の変更があるクラウドサービスの利用料金は乙が別に提示する「見積書」に従います。但し料金の変更がある場合は、乙は2か月前に甲に通知し変更する場合があります。場合は、乙は2か月前に甲に通知し変更する場合があります。
2 クラウドサービスの利用料金にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)は、クラウドサービスの利用料金にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)は、当該算定時に税法上有効な税率と当該算定時に税法上有効な税率とします。します。
3 クラウドサービスの利用料金および消費税等相当額の算定に関して、1クラウドサービスの利用料金および消費税等相当額の算定に関して、1 円未満の端数が生じた円未満の端数が生じた場合、当該端数は四捨五入するものとします場合、当該端数は四捨五入するものとします
第26条 (利用料金の支払義務)(利用料金の支払義務)
1 乙は、クラウドサービスの利用料金および消費税等相当額を、申込書に定める支払条件に従い、乙は、クラウドサービスの利用料金および消費税等相当額を、申込書に定める支払条件に従い、甲に支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は甲に支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。前営業日とします。
第27条 (利用料金の支払条件)(利用料金の支払条件)
1 前条の支払時における金融機関に対する振込手数料等は、乙の負担とします。前条の支払時における金融機関に対する振込手数料等は、乙の負担とします。
2 乙が乙がサービスの利用契約サービスの利用契約により生ずる金銭債務(手形債務を含み、以下同じ)の弁済を怠ったとにより生ずる金銭債務(手形債務を含み、以下同じ)の弁済を怠ったときは、甲に対し支払期日の翌日から完済の日まで年利きは、甲に対し支払期日の翌日から完済の日まで年利 1414..66%%の割合による遅延損害金を支払の割合による遅延損害金を支払うものとします。うものとします。
3 乙が利用料金および消費税等相当額を支払期日までに支払わない場合、甲は契約者に催告のう乙が利用料金および消費税等相当額を支払期日までに支払わない場合、甲は契約者に催告のうえ、クラウドサービスの提供を停止することがあるものとします。え、クラウドサービスの提供を停止することがあるものとします。
第 5 章 その他その他
第28条 (権利譲渡等の禁止)(権利譲渡等の禁止)
1 甲は、甲は、サービスの利用契約サービスの利用契約に基づく権利および義務を、第三者に譲渡、貸与等しないものとしまに基づく権利および義務を、第三者に譲渡、貸与等しないものとします。す。
第29条 (転売の禁止等)(転売の禁止等)
1 乙は、本乙は、本規約規約に別段の定めのない限り、または甲の事前の承諾のない限り、第三者に対してクラに別段の定めのない限り、または甲の事前の承諾のない限り、第三者に対してクラウドサービスの全部または一部の機能に直接アクセスする形態での転売・再販売・サブライセウドサービスの全部または一部の機能に直接アクセスする形態での転売・再販売・サブライセンス等をしないものとします。ンス等をしないものとします。
第30条 (サービスの改廃)(サービスの改廃)
1 甲は、クラウドサービスの提供を廃止することがあります。その場合、甲は、クラウドサービスの提供を廃止することがあります。その場合、甲甲は、6ヶ月の予告期間は、6ヶ月の予告期間をおいて乙にその旨を通知するものとします。をおいて乙にその旨を通知するものとします。
2 甲は、クラウドサービスの改善等の目的のため、甲の判断により、クラウドサービスの内容の追甲は、クラウドサービスの改善等の目的のため、甲の判断により、クラウドサービスの内容の追加、変更、改廃等を行うことがあります。当該追加、変更、改廃等の内容は、乙に通知するもの加、変更、改廃等を行うことがあります。当該追加、変更、改廃等の内容は、乙に通知するものととします。甲は、クラウドサービスの内容の追加、変更、改廃等を行うときには、30します。甲は、クラウドサービスの内容の追加、変更、改廃等を行うときには、30 日以上日以上の予告期間をもって、変更後のクラウドサービスの内容を、乙に通知するものとします。の予告期間をもって、変更後のクラウドサービスの内容を、乙に通知するものとします。
第31条 (反社会的勢力等の排除)(反社会的勢力等の排除)
1 甲および乙は、サービス甲および乙は、サービスのの利用契約の締結にあたり、自らまたはその役員(名称の如何を問わ利用契約の締結にあたり、自らまたはその役員(名称の如何を問わ
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ず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)お
ず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行よび従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)にする者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当し該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。ます。
(1)警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動業、総会屋等、社会運動 等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
(2)資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載す資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済る者と人的・資本的・経済 的に深い関係にある者的に深い関係にある者
2 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。方に対して確約します。
(1)詐詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
(2)違法行為や不当要求行為違法行為や不当要求行為
(3)業務を妨害する行為業務を妨害する行為
(4)名誉や信用等を毀損する行為名誉や信用等を毀損する行為
(5)前各号に準ずる行為前各号に準ずる行為
第32条 (協議)(協議)
1 本規約に定めのない事項又は本規約の条項について疑義を生じたときは、甲乙誠意を持って協本規約に定めのない事項又は本規約の条項について疑義を生じたときは、甲乙誠意を持って協議し、円満にその解決を図るものとします。議し、円満にその解決を図るものとします。
第33条 ((合意管轄合意管轄))
1 本規約およびサービス本規約およびサービスのの利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。専属的合意管轄裁判所とします。
第34条 (準拠法)(準拠法)
1 本本規約規約およびサービス利用契約に関する準拠法は、日本法とします。およびサービス利用契約に関する準拠法は、日本法とします。